手間暇かかる年末調整控除は時間をかけなくても書くことができる!

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11月に入りましたね。
仕事も忙しくなり、
3月まで慌ただしく過ぎそうです(笑)

そんな今月から仕事が忙しくなった理由は
顧問先様の年末調整を行うから。

年末調整を年内にする会社や
年始にする会社・・・
いろいろありますが、
だいたいの会社は年末にするのではないでしょうか。
年末調整は余分にお金がもらえる制度ではありません。払い過ぎている税金が戻ってくるものなので、支払った税金以上にお金は戻ってきません。
確定申告では、所得控除することで所得(売上)が減るので、その分支払う税金が安くなるとう仕組みです。

このような仕組みの年末調整。
我が家の場合、
今年から確定拠出型年金(ideco)をはじめたので所得控除のために記載する必要があります。

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年末調整で確定拠出型年金を記載するには!?

年末調整や確定申告の際に確定拠出型年金の払込額の
控除するために確定拠出年金の控除証明書が必要になります

必要となる確定拠出年金の控除証明は
10月の下旬ぐらいに国民年金基金連合会から
が郵送で届きました。
見た目は生命保険料控除のハガキと似ています。
※注意!確定拠出年金に加入して、初回掛金の払込が10月以降になった方は、
翌年の1月頃に掛金の控除証明書が送付されます。

年末調整では”生命保険料控除等”と同様で、
控除証明書には今年支払った掛金と
年内に支払う予定の掛金が記載されているのですが、
控除証明書が届くのが10月頃なので、
支払いが確定しているのは前月の9月までとなります。
今年度の記載する金額は、9月までの支払いが確定している掛金と
確定拠出年金を年末まで続けて支払う予定の掛金が記載されています。

たとば、月々1万円なら12ヶ月で12万円を記入します。

年末調整する際に、書類の右下にある
小規模企業共済等掛金控除の欄に記載します。

真ん中に「個人型又は企業型年金加入者掛金」という欄がありますので、
ここに確定拠出年金の年間の払込(予定含む)掛金を記入をすると、
確定拠出型年金の控除の記載は終了です!

年末調整の記載作業をは年に一度しか記載しかありません。

手間を感じる方は多いと思いますが、
税金や控除のことを理解するためにも
前向きに考えてみましょう。

では、では

今日もお読みいただき有難うございます。

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