年末調整の書き方!平成29年度と30年度では異なります

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先日、手間暇かかる年末調整控除は時間をかけなくても書くことができる! の記事を書きました。
読者様より、「年末調整の用紙を29年度と30年度を会社より貰って帰ってきたのですが、2枚必要なのでしょうか?どちらかの用紙だけ申請するのでしょうか?会社に聞いても、よくわからない返事が返ってきたので教えて欲しい。」という質問を受けました。

回答させていただきます。

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平成29年度と30年度の扶養控除の用紙をもらう理由は

今年は平成29年度の年末調整を行うので、扶養控除の用紙は平成29年度だけで良いのですが、30年度も渡された方は戸惑いますよね。

本来は、来年度(平成30年度)扶養から外れる家族がある場合は予め記入しておくと忘れることがない!ということと、会社も社会保険の手続き等必要なことがわかる。という理由があったりします。
社会保険は2重で入ることが出来ないので、申請を忘れていると、役所より会社側に「扶養の見直し通知」が届きます。
そうなると、扶養対象外の人の分の保険等を会社が負担しているため、扶養から外れた日を計算して従業員の給料から社会保険料を天引きされてしまうことになりかねないので、扶養から外れることがわかっていれば、30年度の扶養控除をを書いて欲しい!という会社側の気持ちもあるんです(笑)

29年度と30年度では税制が変更となります。

今年と来年では税制が変更となります。
じっくり、用紙を見ていただくとわかるのですが、今年と来年では用紙が変わっているんですよね。
来年度は、扶養家族のフリガナが必ず必要となり
配偶者の年収が103万円の扶養の壁が150万に変更となります。
合わせて所得制限も発生しており、
居住者の合計所得が1,000円(給与収入1,220万円)以下が対象となります。

ほかにも配偶者控除も変更になり、
配偶者の合計所得が、
38万円~76万円以下の現状から、
38万円~123万円以下となります。
ですが、こちらも合計所得が1,000円以上は適用されません。

あまり知られていないことですが、
毎月、少しですが税制って変わっているんでよね。

職業柄、変更となる税制については詳しくなりましたが、
以前の私は税について無知でした。
無知だから年末調整や
扶養控除の書き方がわからない。
書く理由も良くわからない(笑)
という気持ちだったんです。

誰も教えてくれない税のこと。

知らなかったでは済まされない世の中になっているのが
ひしひしと感じています。

では、では

今日もお読みいただき有難うございました。

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