サラリーマンでも節税できる!ふるさと納税を活用しています

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今年のふるさと納税の期限は
2017年12月31日が最終日となっています。

2017年11月頃でもまだ間に合うと思われている方も多いと思いますが、
人気商品は年末に近づくにつれ、品薄状態となるんです。
(昨年、経験済みです)

品薄になる前に「ふるさと納税」
ワンストップ制度を利用して
和歌山県湯浅市の
【こだわり】有田みかん 5kg(小粒2S〜3Sサイズ指定)を注文しました。

食べる時もらくちん!家族全員好きな物を選んでいます

我が家はみかんが大好きです。
果物が苦手な次男でも
みかんは食べてくれます!

いくらあっても困らないみかん。
そして、自分たちで剥くことができるみかんは
道具が不要なので、食べる時に手間がかかりません。
この手軽さが特に「みかん」好きにさせてくれるのかもしれないですね。

せっかく寄付をするのですから、
消費出来る物を選んでいきたいです!

難しいようで手続きは簡単にできる「ふるさと納税」

「ふるさと納税」は、なんだか難しいな~と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
簡単に言うと日本全国の好きな自治体へ寄付することが「ふるさと納税」です。
通常ならば、税金は自分が住んでいる都道府県や市区町村に納めるのですが、
「ふるさと納税」は、寄付というかたちで住んでいる所以外の地域を応援できる制度なんです。

ふるさと納税の魅力といえば、寄附した金額が税金の控除の対象になるところです。
税金の控除と言っても、「どの税金が控除されるの?」と思われるかと思います。
「その年の所得税」と「翌年の住民税」から控除されるんです。
上限額以内であれば2000円を超える分は全額が控除されるんです。

我が家は夫婦でサラリーマン家庭ですので、
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しています。
「ふるさと納税」を行なう自治体が5団体以内であることが条件なのですが、
「ふるさと納税」を行った自治体から送られてくる申請書に記入して、
本人確認資料を添付して返信用封筒で送れば控除されます。
ただし、ワンストップ特例制度を利用した場合は
「その年の所得税」の控除はなく、
「翌年の住民税」のみ控除となりますが、
所得税で還付されるはずの金額は
「翌年の住民税」で控除されるので
デメリットはありません。

申請後は、音沙汰がないので不安に思うこともあるのですが、
今のところ、きちんと来年度の住民税で控除されているので
安心してワンストップ特例制度を利用しています。

今年も残すところ2カ月!
寄付して控除を受ける、「ふるさと納税」のメリットを利用していきたいと思います。

では、では

今日もお読みいただき有難うございます。

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